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仙台高等裁判所 平成8年(行コ)12号 判決

盛岡市永井一四地割五番地

訴訟人

大伸工業株式会社

右代表者代表取締役

猿舘伸俊

盛岡市下飯岡一地割二〇番地

控訴人

猿舘伸俊

右両名訴訟代理人弁護士

野村弘

盛岡市本町通三丁目八番三七号

被控訴人

盛岡税務署長 丹治幹雄

右指定代理人

伊藤繁

阿部寛己

畠山良弘

栗野金順

主文

控訴人らの控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

第一申立て

一  控訴人ら

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が控訴人大伸工業株式会社についてした次の各処分を取り消す。

(一) 平成二年五月二一日付けでした昭和六二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度分の法人税の再更正処分

(二) 昭和六二年度分の法人税について平成元年一二月二二日付けでした重加算税及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに平成二年五月二一日付けでした重加算税賦課決定処分

(三) 平成元年一二月二二日付けでした昭和六三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度分の法人税の更正処分並びに重加算税及び過少申告加算税の賦課決定処分

3  被控訴人が平成元年一二月二五日付けで控訴人猿館伸俊についてした昭和六二年分及び昭和六三年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を取り消す。

4  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二主張

原判決事実欄第二ないし第四記載のとおり。ただし、七丁表六行目の「(乙二、三)」を「「(甲二、三)」と訂正する。

なお、控訴人会社につき右否認に係る損金に関する部分を除くその余の昭和六二年度及び六三年度の各所得金額(原判決別表第一〈5〉、同第二〈4〉参照)及び税額の算出過程、控訴人猿館につき右認定加算に係る控訴人会社からの賞与を除くその余の昭和六二年度及び六三年度の所得金額(原判決別表第一一〈2〉、同第一二〈2〉参照)及び税額の算出過程については、いずれも当事者間に争いがない。

第三証拠

原審及び当審記録中の証拠関係目録記載のとおり。

理由

一  当裁判所も控訴人らの本訴請求は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、次に補正するほか原判決の理由説示と同一である。当審における新たな証拠調べの結果によるも右判断を左右することはできない。

1  一七丁裏四行目の「預収証」を「領収証」と改める。

2  同丁裏五行目の「支払にあたる」を「支払にあてる」と改める。

3  一九丁表八行目の「九月一二日」を「九月一四日」と改める。

4  同丁裏七行目の「右小切手を荒川に横領されたなどと事実を虚構し」とあるのを、「盛岡市農業協同組合Aコープ改修工事に係る外注費を支出した旨の事実を虚構し」と改める。

5  同丁裏九行目の「以上検討したところによれば」の前に「右の損金に関する部分を除くその余の所得金額については当事者間に争いがないところ、」を加える。

6  二〇丁裏六行目の括弧内の証拠に、乙一九、乙二五を加え、同閉じ括弧「)」の次に「及び弁論の全趣旨」を加える。

7  二一丁表三行目につき、「申立」を「申立て」と改め、「一二月二九日」を「一二月九日」と改める。

8  同丁裏五行目の「指摘できる。」の次に、「また、控訴人猿館本人が当番で右経過について供述するところによっても、右指摘を解消するに至らない。」を加える。

9  同丁裏八行目の「右検討したところによれば、」の前に「右の損金に関する部分を除くその余の所得金額については当事者間に争いがないところ、」加える。

10  二二丁表一〇行目の冒頭の挙示証拠に乙一の1、2を加える。

11  二三丁表五行目の「前記のとおり」を「証拠(原審における控訴人猿館本人)によれば」と改める。

12  二四丁表七行目の「以上検討したところによれば」の前に「右賞与を除くその余の控訴人猿館の所得金額については当事者間に争いがないところ、」を加える。

二  よって、原判決は相当であるから、控訴人らの控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 佐藤邦夫 裁判官 及川憲夫 裁判官 佐村浩之)

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